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2025年10月14日(火)

6弁護士会「戦争法は違憲」

強行成立10年で声明 日弁連も会長談話

 集団的自衛権の行使を容認する安保法制(戦争法)が2015年9月に国会で強行成立されてから10年を迎え、全国に52ある単位弁護士会のうち6弁護士会が、その違憲性を改めて指摘し、廃止を求める会長声明を発表していることが13日までに本紙の集計でわかりました。

 会長声明を出したのは、新潟県、東京、第二東京、静岡県、京都、宮崎県の各単位弁護士会です。

 新潟県弁護士会の声明は「以下の三つの点で、憲法が定める恒久平和主義に違反します。(1)日本が攻撃されていないにもかかわらず武力行使を認める点(2)他国の武力行使と一体化する『後方支援』を可能にする点(3)自然的権利に基づく自己保存型の範囲を超える武器使用を認める点」と、その違憲性を指摘しています。

 また「政府はその後も、憲法違反の安保法制を前提に、恒久平和主義に反する施策を続けています」として、22年の安保3文書の閣議決定と敵基地攻撃(反撃)能力の保有を決めたことを批判しています。

 宮崎県弁護士会の声明は、「台湾有事に備えるとして宮崎県を含む九州沖縄の基地強化や民間空港の軍事利用が飛躍的に進み、住民の日常生活に不安をもたらしている」と懸念を表明。「日本政府は軍事力に依拠するのではなく、世界において先駆的意義を有する日本国憲法が掲げる恒久平和主義、法の支配、国際協調主義の原理に基づき、国際平和の維持のために最大限の外交努力を尽くすべき」だと強調しています。

 東京弁護士会は、全国22の地裁で25件の安保法制の違憲性を問う訴訟が行われたことに言及し、市民と弁護士の運動を紹介しています。第二東京、京都弁護士会は街頭での定例宣伝を続けていることを取り上げ、安保法制の廃止への決意を述べています。

 日本弁護士連合会(渕上玲子会長)も9月に会長談話を出し、「その適用・運用に反対し、その廃止・改正を求める」などと表明しています。


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