2025年6月14日(土)
松竹氏訴え 東京地裁棄却
名誉毀損巡る訴訟 市田副委員長が勝訴
東京地裁は13日、元党員の松竹伸幸氏が市田忠義副委員長を名誉毀損(きそん)で損害賠償を請求していた訴訟で松竹氏の訴えを棄却し、市田副委員長の勝訴となりました。
この事件は松竹氏が党攻撃の書籍を出版したことについて、「党員に読んでもらうために印税を少なくして格安にすることを出版社と相談した」と本人が言っているのは、党をかく乱する目的を持っているとの趣旨の演説を市田副委員長が2023年2月に京都府長岡京市でおこなったことについて、「かく乱する目的」との指摘が名誉毀損に当たるとして松竹氏が提訴したものです。
これに対し、市田氏側は裁判で、松竹氏が綱領と規約に反して、党外から党の民主集中制を批判し、全党員による党首公選制を主張、さらに党の方針である安保条約廃棄、自衛隊違憲の立場に反する主張をし、党が異論を許さない党であるかのように批判、攻撃したことを指摘。こうした党攻撃がされた以上、松竹氏の党かく乱の意図を明らかにし、批判するのは当然の言論活動だと批判しました。判決は、市田氏の演説は、松竹氏の発言が党をかく乱する意図にもとづいていることを批判した論評であり、何ら名誉毀損に当たらないと判断しました。
なお、松竹氏にかんしては、このほか本人の除名撤回や名誉毀損の損害賠償で日本共産党と党国会議員に対する2件の裁判がおこなわれています。