しんぶん赤旗

お問い合わせ

日本共産党

赤旗電子版の購読はこちら 赤旗電子版の購読はこちら
このエントリーをはてなブックマークに追加

2025年6月1日(日)

子の性被害 時効なくせ

衆院法務委 本村氏に法相「検討」

写真

(写真)質問する本村伸子議員=28日、衆院法務委

 日本共産党の本村伸子衆院議員は28日の衆院法務委員会で、子ども期の性暴力被害当事者に寄り添い、性犯罪刑法と損害賠償請求に関する時効を撤廃するよう求めました。

 2023年の刑法改正で性犯罪は公訴時効の期間が5年延長され、被害者が18歳に達するまで公訴期間に相当する期間がさらに延長されるとしました。しかし、民法は損害賠償請求権の時効について、加害者を知った時から3年、特例で5年で消滅するとしています。刑事事件で不同意性交等罪が認められても、損害賠償は時効で認められないという実態があります。

 本村氏は、子どもの性被害の刑法の公訴時効も民事損害賠償請求の消滅時効も被害実態に合っていないと指摘。公訴時効の撤廃と民法の消滅時効の撤廃を求めました。

 鈴木馨祐法相は「公訴時効のあり方について検討の対象になりうる。子どもの性被害の損害賠償請求権の履行を確保することは重要な課題。必要な検討を進めたい」と答弁しました。

 本村氏は、23年の改正刑法の付則で定めた性被害の申告の困難さなどの実態調査について、性暴力被害当事者の声を聞いて調査項目を定めるなど早期に実施するよう要求。公訴事項の撤廃など性暴力被害当事者に寄り添った法改正を強く求めました。


pageup