2025年5月17日(土)
マンション建て替え 賃借人保護が必要
関連法巡り本村議員
衆院国交・法務連合審査
![]() (写真)質問する本村伸子議員=14日、衆院連合審査 |
日本共産党の本村伸子議員は14日の衆院国土交通・法務連合審査会で、「マンション関連法」改定案について質問しました。
マンション等の管理組合で建て替えなどを決議した場合、区分所有者(オーナー)は借地借家法の「正当事由」があれば、専有部分の賃貸借契約の終了を借主に請求することができます。これに加えて法案は、オーナーの賃貸借終了請求権を創設し、請求から6カ月経過で賃借権が終了する規定を設けました。
本村氏は「6カ月はあまりにも短い。賃借人の生活の安定を不当に脅かすリスクも高まる」と指摘し、自ら関与できない建て替え決議で一方的に賃借権の消滅を甘受しなければならない賃借人への保護が必要だと追及しました。
鈴木馨祐法相は「賃借人の保護は極めて大事だ。公共用地の取得の際に用いられる基準において借家人が受ける保障と同水準の損失補償金が算定される」とし、「補償金の支払いがなければ、立ち退きは強制されない」と答弁しました。
本村氏は、マンションン等の共有部分の欠陥について分譲事業者などに損害賠償請求をするさい、「旧区分所有者がたくさんいた場合、損害賠償請求訴訟をしても、補修に充てる額を確保することができないことから、訴訟自体をあきらめることになるのではないか。それにより欠陥の原因者を利することになる」と指摘。竹内努民事局長は「標準管理規約で対応できる」と答弁しました。
本村氏は、規約が定められる前の者には効力が及ばない問題を指摘し、「不適切な工事などの欠陥の原因者が責任を果たさないことがあってはならない」と強く主張しました。