2025年4月18日(金)
通報者への不利益取り扱い
不当な配置転換も刑事罰に
衆院委で本村氏
![]() (写真)質問する本村伸子議員=17日、衆院消費者特委 |
日本共産党の本村伸子議員は17日の衆院消費者問題特別委員会で、公益通報者保護法改正案の刑事罰を科す通報者への不利益取り扱いの対象に解雇や懲戒処分だけでなく不当な配置転換なども含めるよう求めました。
本村氏は、公益通報者保護に取り組んできた中村雅人弁護士の「公益通報者保護法の裁判実務で一番多いのは配置転換や嫌がらせだ」との発言を紹介。解雇と懲戒に刑事罰の対象を限定すれば「通報者に対する配置転換や嫌がらせによって退職に追い込み、事実上解雇と等しい結果をもたらす」動きに拍車がかかると警告しているとして、不当な配置転換も対象に含めるよう法案修正を求めました。
伊東良孝消費者担当相が「主観や事情に依存する部分が大きく、罰則は困難」と否定したことに対し、本村氏は「全てが有罪となるわけではない。客観的に司法の判断を仰ぐのは解雇も懲戒も同じだ」と反論しました。
本村氏は、兵庫県の斎藤元彦知事を巡る疑惑を告発した元西播磨県民局長が自死した事件で、斎藤知事の対応を公益通報者保護法違反とした県の第三者委員会の報告書に言及。このような事件を二度と起こさないように法改正をすることを求めました。さらに公益通報者保護法の周知徹底、通報対応の体制づくり、通報者の保護や、通報内容の当事者が調査に関与しないこと、通報者探索の禁止、通報内容の秘密の保持、第三者による常設の検証機関の設置が必要だと迫りました。
伊東消費者担当相は第三者機関の設置について「法改正施行後の状況を注視する」と述べるにとどまりましたが、それ以外の項目は「いずれも非常に重要」と答弁しました。