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2025年4月6日(日)

事件と無関係の情報押収も

刑事デジタル法案で参考人

本村議員が質問

 衆院法務委員会は4日、刑事デジタル法案の参考人質疑を行い、日本共産党の本村伸子議員が質問に立ちました。

 同法案では、捜査機関が刑事罰をもって個人や企業に電磁的記録(電子データ)の提供を強制できる「電磁的記録提供命令」を創設します。

 本村氏は「これまで裁判官の発する令状により事件と関係ないものが差し押さえられなかったか」と質問。参考人は「ノートの1ページだけ破って押収することはできない」(吉開多一国士舘大教授)、「現状に問題があることは強く指摘せざるを得ない」(日本弁護士連合会の坂口唯彦前副会長)、「包括的差し押さえは現行刑事訴訟法上適法とされている。日々行われている」(指宿信成城大教授)と答弁。現状でも事件と関係ない個人情報が押収されており、法案によってネット上などの膨大な個人データの収集が促進される懸念が深まりました。

 本村氏は、個人情報の収集に不服がある人は刑事訴訟法の準抗告で裁判所に処分の取り消しや変更を求めることができると法務省が説明しているが、「事件と関係ない人が、電磁的記録提供命令の令状が出されたことを知ることができるのか」と質問。樋口亮介東大教授は「法律、制度として知る機会は与えられていない」と答えました。本村氏は「準抗告ができるとの言い分は成り立ちがたい」と指摘しました。

 本村氏は、通信傍受法(盗聴法)と電磁的記録提供命令との比較を質問。坂口氏は、通信傍受法では、対象となる犯罪が限定され、記録された通信の当事者への通知や、捜査機関の乱用を防止する罰則が定められている一方、電磁的記録提供命令にはそうした措置がないと指摘しました。


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