(写真)判決を受け、報告する原告ら=28日、東京高裁前
法律上同性のカップルが結婚できない現行制度は違憲として、性的マイノリティー当事者8人が、国を相手に訴えている「結婚の自由をすべての人に」東京2次訴訟の控訴審判決が28日、東京高裁(東亜由美裁判長)でありました。
判決は、現行制度が、結婚の自由などを定めた憲法24条、法の下の平等を定めた憲法14条1項のいずれにも違反しないとする不当な判断を示しました。同種の訴訟は、全国5カ所の裁判所で6件が係属しており、これまでの5件すべての高裁で違憲の判断が示され、さらに踏み込んだ判断を求めて最高裁に上告中です。
今回の東京高裁の判決について、原告・弁護団は、「これまでの積み重ねを無視した、唯一のかつ特異な高裁による合憲判断であり、極めて不当であり、差別的ですらある」と批判しています。
この日の判決は、今日の情勢を踏まえても、なお、「一の夫婦(男と女)とその間の子」の結合体こそ、あるべき一つの家族の姿であって、国と社会を維持するには現行の異性婚制度が合理的であると述べています。法律上同性のカップルの間で養育されている子の現状を丁寧に紹介した他の高裁判決とは一線を画す判決です。
判決後、高裁前で原告・弁護団は、「5高裁は明確な違憲判断をしている。最高裁での明確な違憲判決を目指して、私たちは歩みます」(上杉崇子弁護士)と決意を語りました。

