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電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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 赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についての問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。

  夏休みになりました。お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」(次回相談日は9月19日)、「障害児教育・青年期の支援」にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 8月の日程をお知らせします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<8月の相談日程>

 2日(土)障害児教育・青年期の支援

 元特別支援学校教員/今賀 真実さん

 6日(水)法律

 弁護士/横山  聡さん

 8日(金)税金

 税理士/吉元  伸さん

 19日(火)法律

 弁護士/油原 麻帆さん

 20日(水)マンション・住宅

 弁護士/山田 大輔さん

 マンション管理士/千代崎一夫さん

 23日(土)医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

 26日(火)年金・社会保険

 社会保険労務士/林谷 典子さん

 27日(水)法律

 弁護士/笹本  潤さん

 

7月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<年金>障害年金更新で不支給、納得できずどうしたら

<法律>相続人いないめいの預金、誰が受け取りをできるか

<医療福祉>物価高で生活苦なのに、生活保護費支給わずか

<法律>高齢のアパート住人死去、残留物は処分していいか?

<年金>「定期便」見込み額より、事務所提示額が低い...

<法律>夫の暴言に悩む70代主婦、離婚したら財産分与は?

<年金・社会保険>障害年金2級受給の息子、国保料や介護保険料は?

<マンション・住宅>マンション理事長に就任、どんな運営すればいいか


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/法律/相続人いないめいの預金、誰が受け取りをできるか

回答者/弁護士 野口景子さん

 私のめいが、先日亡くなりました。めいが残した預金を、伯母である私が受け取る方法はないでしょうか。(N子)
 ◇    ◇
 野口 相続人になり得るのは、配偶者、子や孫、親や祖父母、兄弟姉妹とその子どものみです。伯母さんが相続人になることはありませんが、何か事情がありますか。
 ―めいは一人っ子で、配偶者や子どもはおらず、両親も亡くなっています。めいには重い身体障害がありました。彼女の両親が亡くなってからは、私の家の近くのアパートに引っ越してもらい、朝夕の食事は毎日私が用意して、介添えしてきました。
 野口 経済的な支援はしていましたか。
 ―めいが住んでいたアパートは、私の所有するアパートの一室でしたが、賃料はもらっていません。食費を請求したこともありません。
 野口 「特別縁故者に対する相続財産分与」という制度があります。相続人がいない人が残した財産を、裁判所が「生計を同じくしていた者」や「療養看護に努めた者」、その他「特別の縁故があった者」と認めた人に分与します。あなたの場合、毎日療養看護に努めていますし、経済的にも生計を同一にしていた者に準ずる特別な縁故があった、と判断される可能性はあると思います。
 ―今後、どのような手続きをとればよいですか。
 野口 まずは、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。清算人が選任されると、債務の支払い等をし、初めに6カ月以上の時間をかけて本当に相続人がいないか確認します。次に、相続財産の債権者や受遺者(遺言によって財産を受け取る人・団体)がいないか、確認します。この確認は公告といい、2カ月以上の期間を定めて行います。
 特別縁故者として分与を希望する人は、この期間が終わった後3カ月以内に相続財産分与を申し立てる必要があります。あなたが特別縁故者に当たるか、どのくらいの相続財産を分与するのが相当か、最終的には裁判所が判断します。
(7月9日付)

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